http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
000370650
総務省より、マイナンバー通知に関して東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方向けのお知らせが公開されています。
やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することも可能とのことです。
通知カードの送付先に係る居所登録申請書を入手していただき、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入して(申請書はお近くの市区町村でも入手できます。)
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)で申請を行ってください。
※ 番号利用法の施行日(本年10月5日)前に現在お住まいの場所(居所)の市区町村に転入をしていただければ、そこに通知カードが送付されるようになりますので、ご検討をお願いします。
(なお、DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。)
※ 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類がDV等の加害者などの第三者が保有している可能性がある場合には、第三者による「なりすまし」のおそれがありますので、現在お住まいの場所(居所)のある市区町村への転入とDV等支援措置の申出をご検討ください。詳しくは、お近くの市区町村にお尋ねください