消費者庁『マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!』をご覧いただき、十分注意なさってください。
引用文中にも赤字で示しましたが、
『不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。』と10月6日に追記されています。自分では判断ができないことがあったら消費者センターや行政の窓口にご相談されてください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/151001adjustments_1.pdf(文書は4ページあります)
● マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、
・国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
・ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
● 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
● マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
● 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!
・マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
・個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
● 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。(10 月 6 日追加)