家庭裁判所における後見関係の手続において,マイナンバーが必要とされることは通常ありません。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi80/index.html
最近、障害年金のお手続きの相談の話題から成年後見についてのご相談もあわせて聞かせてほしいということが増えています。
そして、後見の話になるときに必ず出る話題といえば、マイナンバー。後見の手続きには本人、あるいは後見する家族が申し立てをするときにマイナンバーが必要でしょうか、という質問、よくあります。答えは家裁が示しているように、「必要ない」ということですね。
成年被後見人のマイナンバーについても後見人自らが適切に判断しなければならない、と示しています。こればだめというように具体的なことは書かれていませんが、保管、提供に当たっては必要な手続きの範囲で把握したあとどうするか、ということを判断しなければなりません。成年被後見人ご本人がその点判断が難しいわけですからなおさら、ですね。
番号法に定められた内容をよく把握して、あやまった取り扱いとならないよう、私自身も気をつけて日々業務を行っております。本来の社労士の業務でもきちんと取り扱わなければならないため、事務所の設備等含めて対応してきていますので、これからも、ご本人が仮に気づかなくても安心していただけるようにやっていきたいと思います。
成年後見人が本人のマイナンバーを把握し,その保管,提供を行うかどうかについては,本人の状況や手続におけるマイナンバーの必要性などを踏まえて,成年後見人自らが適切に判断しなければなりません。
以下は昨年12月に家庭裁判所のホームページに掲載されたQ&Aです。
2 家庭裁判所に提出する書類について
家庭裁判所における後見関係の手続において,マイナンバーが必要とされることは通常ありません。成年後見人が本人のマイナンバーが記載された書類を取得した場合には,それを不用意に家庭裁判所に提出することがないように注意しなければなりません。また,後見事務報告の資料として,やむを得ず本人のマイナンバーが付記された書類を提出する場合には,マイナンバーが記載された部分を黒く塗り潰すなどして,マイナンバー自体を家庭裁判所に提供することがないよう御留意下さい。
そして、最後に『以上のことは,保佐人,補助人,任意後見人及び未成年後見人についても同様です。』と結ばれています。
被後見人となっている方、もちろん被保佐人、被補助人も含めて、ある程度本人の素直な希望として、みんなが持つであろうマイナンバーカード、私もほしいと希望される方もあるかもしれません。素直な希望、意思は当然あることと思います。私個人の考えとしては、マイナンバーカードそのものの役割や手続きの頻度など勘案して、ご本人によく説明した上でどうするか、考えて判断することになること思います。
一つ言えるのは、署名用電子証明書の発行をしない、でマイナンバーカードにしてもらうということは、あり得ると考えています。マイナンバー通知カードの裏面に電子証明書の希望有無をチェックするところがあります。署名用電子証明書の欄です。成年被後見人や15歳未満の方は原則発行されませんと書いてあります。原則。。。です。
そして、希望しない、と判断したときには、□のところを黒く塗りつぶす、ことになります。
この点については、ご本人の利益なのか、後見人等の事務のメリットなのかは、間違えないようにしたいと思います。当然ご本人の利益が勝るように考えるのは言うまでもありませんね。